居住用財産譲渡時の軽減税率

当該特例を受けるには、下記の5つの要件全てに該当することが必要です
1.日本国内にある自分が住んでいる家を売却するか、家とその敷地を売却すること。
2.2.過去に居住していた家や敷地の場合には、居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。なお、居住していた家屋、又は、居住していた家を取り壊した際は、下記のの3つの要件を満たすことが必要である。
①その敷地は、家が取り壊された日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えているものであること。
②その敷地の譲渡契約が、家を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、居住しなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに売ること。
③家を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を駐車場などとして利用していないこと。
④売却した年の1月1日において売った家屋や敷地の所有期間がともに10年を超えていること。
3.売却した年の前年及び前々年にこの特例を受けていないこと。
4.売却した家や敷地について居住用財産の買換えや交換の特例など他の特例を受けていないこと。ただし、居住用財産を売却したときの3,000万円の特別控除の特例と軽減税率の特例は、重ねて受けることができる。
5.売主と買主が、親子・夫婦、生計を一にする親族などの関係でないこと。
税率
課税長期譲渡所得≦6,000万円 ⇒ 10%
課税長期譲渡所得>6,000万円 ⇒ (課税長期譲渡所得金額-6,000万円)×15%+600万円
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