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消費税とは(消費税の確定申告の基礎知識)
消費税の確定申告項目
消費税の課税対象
- ① 国内取引であること
- ② 事業者が事業として行うものであること
- ③ 対価を得て行うものであること
- ④ 資産の譲渡・貸付、役務の提供であること
- 上記の4つの条件にあてはまるときに消費税が課税されます。これを消費税の課税取引といいます。
- 例をあげると・・・
- ・海外支店での海外での製品の販売は1にあてはまらず、課税対象になりません。
・個人が自宅建物を売却する行為は2にあてはまらず、課税対象になりません。
・慶弔費の支払や寄付は、対価を得るために行うものではないので、3にあてはまらず、課税対象になりません。
・保険会社からもらう保険金は対価を得るために行うものではないので、3にあてはらまず、課税対象になりません。
・サラリーマンが会社からもらう給料は、所得税法上の給与所得に該当する役務の給料であり、事業として行っているものではないので、課税対象になりません。 - こういったものを消費税の不課税取引といいます。
消費税が非課税になるもの
- 上記で消費税の課税取引になっても、課税対象になじまないことや、社会政策的配慮から消費税を課税しない取引があります。
- 例をあげると・・・
- ・土地の売買、土地の貸付(建物の売買は課税取引です)
・有価証券の売買
・預貯金の利子
・郵便切手類、印紙及び証紙の売買
・物品切手類の売買
・行政手数料
・外国為替業務にかかる手数料等
・社会保険医療
・介護保険サービス
・助産にかかる資産の譲渡等
・埋葬料、火葬料
・身体障害者用物品の売買等
・学校教育法に規定する学校等の授業料等
・教科用図書の売買
・住宅の貸付(人の居住に供することが明らかなものに限る) - こういったものを消費税の非課税取引といいます。
消費税が免税になるもの
- 国外へ商品を輸出する場合、内国消費税である消費税は外国で消費されるものには課税されず、消費税が免税となります。国内で仕入たものを国外へ輸出する場合、商品の購入代金、事務所の家賃、消耗品等の代金、広告費等には消費税がかかっています。
- 輸出の場合には、この仕入にかかっている消費税は申告の際に控除することができます。結果、還付になることもあります。還付が大きくなるときは、課税期間の短縮の届けをして3ヶ月又は1ヶ月ごと還付を受けることもできます。(2年間適用条件)
- 例をあげると・・・
車を作る | 車を輸出する |
---|---|
車の部品、下請け外注の費用には消費税がかかっている この分の消費税が還付されます |
国外取引なので消費税はかからない(免税)となる |
消費税の納税の仕方
- 消費税は間接税ですので、消費者が直接税務署に納めるわけではなく、モノの購入、サービスの購入の際に消費税を事業者に預けます。
- 事業者は消費者から預かった消費税から、自らが支払った消費税を控除した残額を計算し、まとめて税務署に納付することとなります。
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