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相続が発生した方
相続税に関する項目
相続が発生した方(受け取る側)妻・子・孫・両親
相続の手続きと相続税の手続きは違います。
ご家族が亡くなった方はほぼ全ての方が、相続の手続き、つまり財産を分ける手続きが必要です。ご家族内で、どの様に分けるのか話し合い、その通りに財産を分ける手続きをします。たとえば、普通預金であれば、その普通預金のある銀行に、亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本と相続人の戸籍謄本を提出し(相続人確定のため。)、普通預金を払い戻してもらいます。
相続が発生した方(受け取る側)兄弟姉妹、甥、姪
近年、配偶者がいない方や、子供がいない方が亡くなることが多くなってきました。
その場合、亡くなった方の兄弟姉妹や、その兄弟姉妹がすでに亡くなっていると亡くなった方からみた、甥、姪の方が法定相続人となるケースが増えています。その場合、亡くなった方と疎遠になっていることが少なくなく、亡くなった方の財産状態の把握にとても時間がかかります。弊社では、そういった方のお手伝いもしております。
民法で定める法定相続人と、その方の法定相続分は以下の通りです
配偶者(妻や夫)は必ず相続人になります
第1順位 | 第2順位 | 第3順位 |
---|---|---|
配偶者 1/2 | 配偶者 2/3 | 配偶者 3/4 |
子供(養子を含む)1/2 | 亡くなった方に子、孫、ひ孫がいない場合 | 亡くなった方に子、孫、ひ孫や両親がいない場合 |
子供が先に亡くなっている場合は孫 | 亡くなった方の両親(養父母を含む)1/3 | 亡くなった方の兄弟姉妹 1/4 兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は甥、姪 |
生前の相続税対策をお考えの方(生前贈与)
相続税の節税をご希望の方には、その方の財産状態のヒアリングをさせていただき、その方にあった相続税節税法を提案いたします。暦年贈与、生命保険、不動産購入等色々な方法があります。具体的な内容につきましては、お電話でお問い合わせください。
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税理士荒井正巳ブログ
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