MENU
準確定申告とは
Ⅰ 準確定申告とは
- 少し聞きなれない言葉ではありますが、年の中途で死亡した人は、3月15日が提出期限の確定申告書ではなく、「準確定申告書」を提出します。
- 1.提出する者:相続人
2. 所得金額等の計算期間:1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額
3.提出期限:相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に申告と納税
4.提出税務署:被相続人の死亡当時の納税地の税務署
Ⅱ 注意点
- 準確定申告は通常の確定申告書と同様に作成しますが、下記の点について注意が必要です。
- 1.確定申告をしなければならない人が、翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合
- この場合の準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内です。
- 2.相続人が2人以上いる場合
- 各相続人が連署により準確定申告書を提出することになります。ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。この場合、当該申告書を提出した相続人は、他の相続人に申告した内容を通知しなければならないことになっています。
- 3.準確定申告における所得控除の適用
- ①医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った医療費であり、死亡後に相続人が支払ったものを被相続人の準確定申告において医療費控除の対象に含めることはできません。
- ②社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った保険料等の額です。
- ③配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定(親族関係やその親族等の一年間の合計所得金額の見積り等)は、死亡の日の現況により行います。
- (出典:国税庁HP)
リクルート
当法人では業務拡大により職員を募集しています。資格取得を考えている方もぜひ。
税理士荒井正巳ブログ
自身も経営者であり、経営者の目線で当法人や税務にまつわることを書いていきます。ときどき、山のことも。
スタッフブログ
約40名のスタッフ全員参加のブログです。税務の最新情報や日々の出来事を、分かりやすく書いています。
代表税理士 荒井の考え
お客様と共に成長し続ける会計事務所でありたいと考えています。お客様の成長のお手伝いをし、当法人も成長していくことを使命としています。
会社設立相談も無料です
長年会社設立とその後の経営業務に携わってきた専任スタッフがマンツーマンで対応します。会社設立は設立後が大事です。
専任の社会保険労務士
法人内に社労士(社会保険労務士 三枝孝裕)が常駐。助成金申請や就業規則等を会計とワンストップでスピーディに対応します。
税理士等が対応します
無料でも本格的にご対応します。相続・遺言等のご相談も承ります。お電話でもご来社でも1時間までご相談無料です。(豊島区及び近隣の方限定)
法人成りをお考えなら
最初だけ安くても意味がありません。会社設立後も、当法人なら専任社労士と提携し会計・就労業務をワンストップで無駄なく行います。
創業融資サポート
日本政策金融公庫の都内の支店には当法人の担当者がいます。当法人なら、公庫を納得させる「創業計画書」作成・提出の全面サポートが可能です。