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マイナンバーとは(マイナンバー制度の基礎知識)
マイナンバーの項目
各個人には「個人番号」が、法人には「法人番号」
- 平成27年10月5日に各個人には「個人番号」が、法人には「法人番号」が付番されました。
- 個人の付番
個人の付番は住民票を有するすべての方一人一人に12桁の番号が付され、利用範囲の制約がある個人番号のみ、市区町村から住民票の住所に個人番号(マイナンバー)が記載された通知カードが簡易書留で送られました。 - 法人番号
法人番号については、従来の会社法人番号12桁の前に1桁の検査用番号を付した13桁で構成され、利用範囲の制約のない法人番号は、普通郵便にて法人番号が書面通知されました。法人番号は、謄本の上部に記載されていたり、国税庁「法人番号公表サイト」からでも検索出来る為、確認が自由に行えます。 - 個人事業主
個人事業主の方は、法人番号が付番されない為、個人番号を使用します。
社会保証・税・災害対策の行政手続きに限定
- 平成28年1月から社会保証・税・災害対策の行政手続きに限定して始まりましたが、今後色々な場面で使用されていく予定となっております。
- ただし、現時点では3分野に限定しているため、それ以外の手続きで使用することや、法律で定められた目的以外にむやみに他人に番号を提供することは出来ません。もし不当に入手したり、不当に提供したり、不当に使用するなどを行いますと重い処罰の対象となります。
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税理士荒井正巳ブログ
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