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生前贈与による相続税対策
Ⅰ 平成26年の相続税法の改正により、基礎控除額が減少し、
相続税の課税対象となる方が増えています- 少しでも相続税の節税を、と考えると、贈与制度をうまく使うことも生前の対策として有効な手段でもあります。贈与税制度について簡単にまとめました。各制度についの詳しい説明はこちらです。(国税帳HPより一部抜粋)
Ⅱ 暦年贈与とは
- 暦年贈与とは、一人の人が1月1日から12月31日までの一年間にもらった財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた残りの額に対して、贈与税額が課せられます。 たとえ複数人から贈与を受けても、その合計額が一年間で110万円以下であれば贈与税はかかりませんし、贈与税の申告も不要となります。
Ⅲ 相続時精算課税とは
- 相続時精算課税制度とは、相続発生前において金銭等を一旦もらい受けることができる制度です。 贈与を受けた財産は、相続税の計算の際に組み戻され相続税の計算を行います。 また、受贈者が贈与者ごとに選択できますが、いったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなる時まで継続して適用され、暦年課税に変更することはできません。
- 1.対象者
①贈与者
贈与をした年の1月1日において、60歳以上の父母又は祖父母 - ②受贈者
贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人又は孫。 - 2.対象財産と金額
贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。 - 3.手続
受贈者(子や孫)は、その最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長に対し、「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍謄本等の一定の書類とともに贈与税申告書に添付して提出します。 - 4.税額の計算
①贈与税額の計算
(イ)相続時精算課税に係る贈与者からの贈与の場合
まずは、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を求めます。贈与税の額は、その贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、すでにこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。
(ロ)相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与
相続時精算課税に係る贈与者以外の者から贈与を受けた財産については、その贈与財産の価額の合計額から暦年課税の基礎控除額110万円を控除し、贈与税の税率を適用し贈与税額を計算します。
※ 相続時精算課税に係る贈与税額を計算する際には、暦年課税の基礎控除額110万円を控除することができませんので、贈与を受けた財産が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。
②相続税額の計算
相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、相続時精算課税の適用を受けてきた贈与財産の価額と、相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。
その際に、相続税額が相続時精算課税に係る贈与税相当額が相続税額より少ない場合は、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。 相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額とされています。
Ⅳ 夫婦間で居住用の不動産を贈与した時の配偶者控除
- 夫婦間で居住用の不動産を贈与した時の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合に、その取得した財産の価額又は金額から2,000万円の配偶者控除の特例を受けて贈与税の計算をすること制度を言います。
この控除は、基礎金額110万円と合わせて使用できます。 - 1.要件
①夫婦間の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
②配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
③贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。
※ 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。 - 2.手続
次の書類を贈与税の申告書に添付することになります。
①財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本、戸籍の附票の写し
②居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で、贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの
③その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し
Ⅴ 直系尊属からの住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税
- 直系尊属からの住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税制度とは、住宅取得資金という使途は限られていますが、贈与税非課税で直系卑属に対し資金を渡せる制度です。
- 1.受贈者の要件
次の要件の全てを満たす受贈者
①贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること 等
②贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること
③贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること
④贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。 - 2.住宅取得等資金の範囲
受贈者が自己の居住の用に供する家屋を新築若しくは取得又は自己の居住の用に供している家屋の増改築等(一定の要件を満たす土地又は借地権も含まれます)の対価に充てるための資金となります。 - 3.手続
贈与を受けた年の翌年2月15日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に、計算明細書、戸籍謄本、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出します。 - 4.非課税限度額
住宅の種類は住宅用家屋の取得等に係る契約年月により、その限度額は異なります。
①②以外
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間 良質な住宅用家屋 左記以外の住宅用家屋
~平成27年12月 1,500万円 1,000万円
平成28年1月 ~ 平成32年3月 1,200万円 700万円
平成32年4月 ~ 平成33年3月 1,000万円 500万円
平成33年4月 ~ 平成33年12月 800万円 300万円
②住宅用家屋の取得等に含まれる消費税等の税率が10%である場合
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間 良質な住宅用家屋 左記以外の住宅用家屋
平成31年4月 ~ 平成32年3月 3,000万円 2,500万円
平成32年4月 ~ 平成33年3月 1,500万円 1,000万円
平成33年4月 ~ 平成33年12月 1,200万円 700万円 - ※ 既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となります。
- ※ 「良質な住宅用家屋」とは、省エネ等基準に該当する住宅用家屋であること、一次エネルギー消費量等級4以上に該当する住宅用家屋であることなど、一定の書類により証明されたものをいいます。なお、平成21年分から平成26年分において、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例」の適用を受けている場合には、平成27年分以降の贈与でこの非課税の特例の適用を受けることはできません。
Ⅵ 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
- 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度とは、教育資金という使途は限られますが、贈与者が亡くなった後も要件を満たせば確実に直系卑属への教育資金を残せる制度です。
- 1.概要
(1)一括贈与時の非課税
平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、個人が教育資金に充てるため、
①その直系尊属と信託会社との間の教育資金管理契約に基づき信託の受益権を取得した場合
②その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を教育資金管理契約に基づき銀行等において預金若しくは貯金として預入れをした場合又は
③教育資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で証券会社の営業所等において有価証券を購入した場合には、その信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち、1,500万円までの金額(既にこの制度の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、その算入しなかった金額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入されません。
(2)資金管理契約の終了時の課税
次の①又は②の事由に該当したことにより教育資金管理契約が終了した場合において、その教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額があるときは、その残額については①又は②に該当する日の属する年の贈与税の課税価格に算入されます。
①受贈者が30歳に達したこと
②教育資金管理契約に係る信託財産の価額が零となった場合、
教育資金管理契約に係る預金若しくは貯金の額が零となった場合
又は教育資金管理契約に基づき保管されている有価証券の価額が零となった場合において、受贈者と取扱い金融機関との間でこれらの教育資金管理契約を終了させる合意があったことによりその教育資金管理契約が終了したこと なお、受贈者の死亡により教育資金管理契約が終了した場合には、その残額は贈与税の課税価格に算入されません。 - 2.手続き
その適用を受けようとする受贈者が、教育資金非課税申告書をその教育資金非課税申告書に記載した取扱い金融機関の営業所等を経由して、信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日までに、その受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。また、教育資金非課税申告書が取扱い金融機関の営業所に受理された場合には、その受理された日にその受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたものとみなされます。なお、預入等期限までに教育資金非課税申告書の提出が無い場合には、この適用を受けることができません。 - 3.教育資金の払出及び教育資金の支払
この適用を受ける受贈者は、教育資金の支払に充てた金銭に係る領収書その他の書類又は記録で、その支払いの事実を証するものを、受贈者が選択した方法ごとに定められた次の①又は②の提出期限までに、取扱金融機関の営業所に提出しなければなりません。
①教育資金を支払った後にその実際に支払った金額を教育資金管理契約に係る口座から払い出す方法(のみ)をその口座から払出方法として選択した場合
⇒領収書等に記載された支払年月日から1年を経過する日
②①以外の方法を教育資金管理契約に係る口座の払出方法として選択した場合
⇒領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3月15日 - 4.教育資金の範囲
次の①又は②に掲げる金銭をいいます。
①学校等に直接支払われる入学金、授業料その他の金銭で一定のもの
②学校等以外の者に、教育に関する役務の提供として直接支払われる金銭その他の教育を受けるための直接支払われる金銭で一定のもの
VII 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
- 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度とは、結婚・子育て資金という使途は限られますが、贈与税の非課税範囲内で資金の提供ができる制度です。 ただし、贈与者が契約期間の途中で死亡した場合には、相続税がかかる可能性があるので注意が必要です。
- 1.概要
(1)一括贈与時の非課税
平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、個人が、結婚・子育て資金に充てるため、
①その直系尊属と信託会社との間の結婚・子育て資金管理契約に基づき信託の受益権を取得した場合
②その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を、結婚・子育て資金管理契約に基づき銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をした場合又は
③結婚・子育て資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で証券会社の営業所等において有価証券を購入した場合には、その信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち1,000万円までの金額(既にこの制度の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、その算入しなかった金額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入されません。
(2)資金管理契約の終了時の課税
次の①又は②の事由に該当したことにより結婚・子育て資金管理契約が終了した場合において、その結婚子育て資金管理契約に係る非課税拠出額がから結婚・子育て資金支出額を控除した残額があるときは、その残額については、①又は②に該当する日の属する年の贈与税の課税価格に算入されます。
①受贈者が50歳に達したこと
②結婚・子育て資金管理契約に係る信託財産の価額が零となった場合、結婚・子育て資金管理契約に係る預金若しくは貯金の額が零となった場合
又は、結婚・子育て資金管理契約に基づき保管されている有価証券の価額が零となった場合において、受贈者と取扱金融機関との間でこれらの結婚・子育て資金管理契約を終了させる合意があったことによりその結婚・子育て資金管理契約が終了したこと - 2.手続き
その適用を受けようとする受贈者が、結婚・子育て資金非課税申告書を、その結婚・子育て非課税申告書に記載した取扱い金融機関の営業所等を経由して、信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日までに、その受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
また、結婚・子育て非課税申告書が取扱い金融機関の営業所に受理された場合には、その受理された日にその受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたものとみなされます。
なお、預入等期限までに結婚・子育て非課税申告書の提出が無い場合には、この適用を受けることができません。 - 3.結婚・子育て資金の払出及び結婚・子育て資金の支払
この適用を受ける受贈者は、結婚・子育て資金の支払に充てた金銭に係る領収書その他の書類又は記録で、その支払いの事実を証するものを、受贈者が選択した方法ごとに定められた次の①又は②の提出期限までに、取扱金融機関の営業所に提出しなければなりません。
①結婚・子育て資金を支払った後にその実際に支払った金額を結婚・子育て資金管理契約に係る口座から払い出す方法(のみ)をその口座から払出方法として選択した場合
⇒領収書等に記載された支払年月日から1年を経過する日
②①以外の方法を結婚・子育て資金管理契約に係る口座の払出方法として選択した場合
⇒領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3月15日 - 4.結婚・子育て資金の範囲
次の①又は②に掲げる金銭をいいます。
①結婚に際して支出する次のような金銭(300万円が限度となるもの)
・挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚姻の日1年前の日以後に支払われるもの)
・家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定期間内に支払われるもの)
② 妊娠、出産及び育児に要する次のような金銭
・不妊治療、妊婦健診に要する費用
・分娩費等、産後のケアに要する費用
・子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)など - 5.結婚・子育て資金管理契約期間中に贈与者が死亡した場合の取扱い
結婚・子育て資金管理契約終了の日までに贈与者が死亡した場合には、その贈与者の死亡の日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額については、受贈者が贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなして、その贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算します。ただし、この場合において、その残額に対応する相続税額については相続税額の2割加算の対象とはしません。
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