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遺言
Ⅰ 遺言の意味
- 遺言とは、自分が生涯をかけて築き、守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う遺言者の意思表示です。一般的には「ゆいごん」と読まれますが,法律上は「いごん」と呼ばれます。
- 遺言を残しておくことによって、遺産を巡る相続人間での不毛な争いを予防し、または最小限化させることができるという意味があります。
Ⅱ 遺言が特に必要な場合
- 遺言が必要なケースは多々ありますが、特に必要なケースとしては、下記のような場合があります。
下記のような場合には、必ずと言っていいほど遺言を残しておくことを強くお勧めします。 - 1.夫婦の間に子供がいない場合
2.会社経営や個人で事業を行われている場合
3.法定相続人以外に財産を遺贈したい場合
4.自宅以外に財産がない場合
5.法定相続人同士が不仲な場合
6.家族の知りえない認知した子(法定相続人)がいる場合
7.先妻との間に子がおり、後妻がいる場合
Ⅲ 遺言の種類
- 大きく分けると、普通方式と特別方式があります。
- 普通方式の遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、特別方式の遺言は、特別な状況でやむをえない場合にのみ使われる遺言で死亡危急者の遺言、船舶遭難者の遺言、在船者の遺言、伝染病隔離者の遺言の4種類があります。
Ⅳ 遺言の作成
- ここでは、一般的な遺言である自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言について記載します。
- 1.自筆証書遺言
遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印して作成する遺言です。費用もかからず自分1人で作成できるので、遺言内容を他人に秘密にしておけるというメリットがある反面、要件が不備のために無効となる危険性があります。
2.公正証書遺言
公証人に作成してもらい、原本を公証役場で保管してもらう方式の遺言です。法的にも安全・確実で一番望ましいと考えられるが、費用がかかること、証人の立会いが必要なことから遺言内容を自分だけの秘密にすることができないことなどのデメリットがあります。
3.秘密証書遺言
遺言者が自ら作成、自署・押印した上で封印し、公証人役場で公証人及び証人立会いの下で保管を依頼する遺言です。遺言内容を誰にも知られずに済む等のメリットはありますが、遺言内容に不備があれば無効となる危険性があり、費用も発生します。
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