個人事業税とは

Ⅰ 個人事業税とは
個人の方が営む事業のうち、地方税法等で決められた事業(法定業種)に対して係る税金(地方税)です。
現在、法定業種は70の業種があり、ほとんどの事業が該当します。都道府県に事務所や事業所を設けて、法定業種の事業を行っている個人の方が納める仕組みになっています。そもそも、事業所等を設けて事業を行う場合、道路など各種の公共サービスを受けています。この税金は、その経費の一部を負担していただくという考え方に基づき課せられる税金です。(応益負担の原則)
Ⅱ 個人事業税の納税義務者とは
個人事業税の納税義務者は、道府県において第1種事業、第2種事業及び第3次業を行う個人をいいます。
したがって、これらの事業以外の事業を行う者は、個人事業税の納税義務者とはなりません。また、国内に主たる事務所又は事業所を有する個人であるか否かを問わず、これらの事業を行う者は個人事業税の納税義務者となります。具体的な業種については、次のようになっています。
第1種事業(37業種)5%
個人事業税の納税義務者は、道府県において第1種事業、第2種事業及び第3次業を行う個人をいいます。したがって、これらの事業以外の事業を行う者は、個人事業税の納税義務者とはなりません。また、国内に主たる事務所又は事業所を有する個人であるか否かを問わず、これらの事業を行う者は個人事業税の納税義務者となります。具体的な業種については、次のようになっています。
第1種事業・・・商工業に属するもの(37種)
物品販売業、保険業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、電気供給業、土石採取業、電気通信事業、運送業、運送取扱業、船舶ていけい場業、倉庫業、駐車場業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業、飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、両替業、公衆浴場業(むし風呂等)、演劇興行業遊技場業、遊覧所業、商品取引業、不動産売買業、広告業等、興信所業、案内業、冠婚葬祭業
第2種事業・・・原始産業に属するもの(3種)
畜産業、水産業、薪炭製造業
第3種事業・・・免許等を要する自由業に属するもの(30種)
医業、歯科医業、薬剤師業、獣医業、弁護士業、司法書士業、行政書士業、公証人業、弁理士業、税理士業、公認会計士業、計理士業、社会保険労務士業、コンサルタント業、設計監督者業、不動産鑑定業、デザイン業、諸芸師匠業、理容業、美容業、クリーニング業、公衆浴場業(銭湯)等、歯科衛生士業、歯科技工士業、測量士業、土地家屋調査士業、海里代理士業、印刷製版業、あん摩・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復・その他の医業に類する事業、装蹄師業
Ⅲ 個人事業税の計算のしくみ
所得(総収入金額 - 必要経費) - 各種控除 - 事業主控除 = 個人の事業所得
個人の事業所得 × 税率 = 個人事業税
個人事業税は、原則8月と11月の2回に分けて徴収されます。
事務所名 中森・荒井税理士法人
事務所所在地 〒171-0021
東京都豊島区西池袋1丁目21番7号 住友不動産池袋西口ビル8階
(1階三井住友銀行)
アクセス JR 地下鉄 東武東上線 池袋駅より徒歩1分
西武池袋線 池袋駅より徒歩5分
TEL 03-3971-2360(大代表) 03-5957-1388(代表)
FAX 03-3971-2362(大代表) 03-5957-1389(代表)
お問合わせメールアドレス info@na-tax.jp