MENU
マイナンバーの利用方法
マイナンバーの項目
- 公的な身分証明書として利用可能
- 個人番号カード(マイナンバーカード)は公的な身分証明書として利用可能!通知カードは公的な身分証明書とはなりませんが、個人番号カードは公的な身分証明書になります。
- 免許書をお持ちでない方には、とても便利です。ただし、カードの裏面に記載されている個人番号は、法律で認められた場合を除き、他人に教える事や他人が個人番号カードの裏面をコピーするなどは認められません。不必要にコピーを取ってしまうと、番号法違反になりますので、十分ご注意下さい。もし、レンタルショップなどで身分証のコピーを取らせて欲しいと言われた場合には、事前に番号部分に何度も剥がせるシールなどを張り付けたり、表面のコピーを事前に用意するなどの自己防衛策が必要かと思います。
- コンビニで証明書の発行が可能
- まだ対応していない市区町村もありますが、全国で約47,000店舗のコンビニやスーパー等のキオスク端末(マルチコピー機)で住民票の写しや印鑑登録証明書、各種税証明書などが取得出来るようになりました。
- 朝の早い時間(6時30分~)や夜の遅い時間(23:00)だけでなく、土日祝日にも対応しているので必要な時にすぐに取得が出来るメリットがあります。
- ただし、利用する前には、以下の確認が必要となります。
- ・証明書を必要とする方の個人番号カード(マイナンバーカード)を取得していること。
・戸籍証明書が必要な方で、住所地と本籍地の市区町村が異なる方は、事前に本籍地の市区町村に利用登録申請を行って、利用できる状態にしておく必要あります。
- 今後の利用方法
- 1.マイナポータルの利用開始
- 平成29年7月頃を目途に個人ごとのポータルサイト「マイナポータル」が本格稼働する予定です。「マイナポータル」とは、自分だけのポータルサイトでご自身のマイナンバーを含む個人情報が確認出来るサイトで、行政機関からのお知らせや納税状況、社会保険料の支払金額などがスマートフォンやパソコンから確認出来るようになります。上記機器がお手元に無くても、公的機関に端末設置を予定されています。
- マイナポータルを使用するには、下記のものが必要となります。
・個人番号カード
・カード情報を読み取るカードリーダー
(現時点では、カードリーダーの購入費用は利用者負担となっております。) - 2.手続きのワンストップ化も!
- 行政機関と民間事業が連携をして、引っ越し時の住所変更を行政だけでなく、民間の電気・ガス・水道なども一括して変更を行うサービスや、児童手当などの手続きのオンライン化もマイナンバー制度ならではの簡便化も検討されている。
- 3.個人番号カードが図書館カード、印鑑登録証、健康保険証の役割も!
- 個人番号カード1枚に集約する事でカードのかさばりを減らし、利便性を高めようと検討されています。
リクルート
当法人では業務拡大により職員を募集しています。資格取得を考えている方もぜひ。
税理士荒井正巳ブログ
自身も経営者であり、経営者の目線で当法人や税務にまつわることを書いていきます。ときどき、山のことも。
スタッフブログ
約40名のスタッフ全員参加のブログです。税務の最新情報や日々の出来事を、分かりやすく書いています。
代表税理士 荒井の考え
お客様と共に成長し続ける会計事務所でありたいと考えています。お客様の成長のお手伝いをし、当法人も成長していくことを使命としています。
会社設立相談も無料です
長年会社設立とその後の経営業務に携わってきた専任スタッフがマンツーマンで対応します。会社設立は設立後が大事です。
専任の社会保険労務士
法人内に社労士(社会保険労務士 三枝孝裕)が常駐。助成金申請や就業規則等を会計とワンストップでスピーディに対応します。
税理士等が対応します
無料でも本格的にご対応します。相続・遺言等のご相談も承ります。お電話でもご来社でも1時間までご相談無料です。(豊島区及び近隣の方限定)
法人成りをお考えなら
最初だけ安くても意味がありません。会社設立後も、当法人なら専任社労士と提携し会計・就労業務をワンストップで無駄なく行います。
創業融資サポート
日本政策金融公庫の都内の支店には当法人の担当者がいます。当法人なら、公庫を納得させる「創業計画書」作成・提出の全面サポートが可能です。