還付金とは

還付金は、税金の課税の対象にはなりません
ただし、還付金と共に還付加算金が交付された場合は、還付加算金については雑所得となり課税される場合があります。
還付加算金とは還付金に対して発生するもので、利息と同じような性質のものです。 
事務所名 中森・荒井税理士法人
事務所所在地 〒171-0021
東京都豊島区西池袋1丁目21番7号 住友不動産池袋西口ビル8階
(1階三井住友銀行)
アクセス JR 地下鉄 東武東上線 池袋駅より徒歩1分
西武池袋線 池袋駅より徒歩5分
TEL 03-3971-2360(大代表) 03-5957-1388(代表)
FAX 03-3971-2362(大代表) 03-5957-1389(代表)
お問合わせメールアドレス info@na-tax.jp