贈与税がかかる財産・かからない財産

Ⅰ 贈与税の課税価格
贈与税のかかる財産は、相続税がかかる財産とほぼ変わりません。
本来の贈与財産 みなしの贈与財産
土地
土地の上に存する権利
家屋
専業用資産
有価証券
現金・預貯金等
家庭用財産
その他の財産
生命保険(自分が掛け金を負担していなく、被保険者でもない、生命保険金を受け取った場合)
定期金(自分が掛け金を負担していない年金等の定期金受給権を受け取った場合)
低額譲受
債務免除益
離婚による財産分与
その他の経済的利益
贈与税の課税価格は、その年の1月1日から12月31日までの間に贈与により取得した財産の価額の合計額になります。したがって、1年の間に複数回贈与を受けた場合は、1回ごとに贈与税を計算するのではなく、贈与を受けた合計額に対して贈与税を計算することになります。
Ⅱ 贈与税の非課税財産
贈与税は、贈与により取得したすべての財産に対して課税することを原則としていますが、下記の場合には財産の性質や社会政策上等のために非課税とされています。
1.法人からの贈与により取得した財産
法人からの贈与により取得した財産は、贈与税は課税されませんが一時所得等として所得税が課税されます。
2.扶養義務者相互間における生活費等にあてるために贈与により取得した財産
ただし、生活費、教育費にあてるためのものとして取得した財産でも、貯金してしまったりあらかじめまとめてもらってしまったりすると贈与税の課税の対象となることがあります。
3.相続の開始があった年における被相続人からの贈与
相続の開始があった年に被相続人から贈与により取得した財産については贈与税は課税されず相続税が課税されます。
4.社会通念上妥当と認められる個人から受ける贈答等 個人から受ける年末年始等の贈答、個人から受ける香典、見舞い品等で、お互いの関係から社会通念上相当と認められるものについては贈与税は課税されません。
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