贈与税の計算

(1)贈与税計算の流れ
贈与税は、財産をもらった人が、その年の1月1日から12月31日までに贈与を受けた財産の価額を合計し、そこから贈与税の基礎控除である110万円を控除した残額に税率を乗じて計算されます。したがって、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税は発生しませんし、贈与税の申告をする必要もありません。
(2)贈与税がかかる場合
贈与税は、他人から財産をもらうなどのように明らかな贈与の場合だけでなく、次のように実質的に経済的利益を受けた場合にもかかりますので注意が必要です。
  • 実勢価格よりも著しく低い価格で土地等を譲り受けたとき
    売買の形式をとっても、この場合は実勢価格と譲り受けた価格との差額分について贈与を受けたものとして課税されます。
  • 借金の返済を免除してもらったり、肩代わりしてもらった場合
    免除してもらったり、肩代わりしてもらった借金について贈与を受けたものとして課税されます。
  • 自分が掛け金を負担していない満期保険金を受け取った場合
    掛け金のうち自分が負担しなかった部分に相当する保険金額(全く負担しなかった場合は保険金全額)の贈与を受けたものとして課税されます。
  • 購入者以外の名義で不動産を登記した場合
    購入者以外の人の持分に相当する購入代金または不動産の相続税評価額について贈与を受けたものとして課税されます。
(3)贈与税の税率
【一般贈与財産用】(一般税率)
この速算表は、「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。
例:夫婦間の贈与、兄弟間の贈与、親から子(未成年者の場合)への贈与等
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
~200万円以下 10%
200万円を超え300万円以下 15% 10万円
300万円を超え400万円以下 20% 25万円
400万円を超え600万円以下 30% 65万円
600万円を超え1000万円以下 40% 125万円
1000万円を超え1500万円以下 45% 175万円
1500万円を超え3000万円以下 50% 250万円
3000万円超 55% 400万円
【特例贈与財産用】(特例税率)
この速算表は、直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日時点で20歳以上の子・孫などへの贈与税の計算に使用します。
例:祖父母から孫への贈与、親から子(未成年者以外)への贈与等
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
~200万円以下 10%
200万円を超え400万円以下 15% 10万円
400万円を超え600万円以下 20% 30万円
600万円を超え1000万円以下 30% 90万円
1000万円を超え1500万円以下 40% 190万円
1500万円を超え3000万円以下 45% 265万円
3000万円を超え4500万円以下 50% 415万円
4500万円超 55% 640万円
事務所名 中森・荒井税理士法人
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